相続放棄 - 仙台弁護士会 官澤綜合法律事務所 相続問題相談室
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相続の承認又は放棄の期間の伸長
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ご相談に至った経緯 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。何らの手続きを取らずに3ヵ月経過すれば単純承認したことになり […]
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誤って相続放棄をしたが,その後の交渉・調停で唯一の遺産である不動産全部を取得できた事例
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ご相談の背景・争点 約5年前に依頼者の父が亡くなりました。 法定相続人は,依頼者のほか,母,弟の3人でしたが,依頼者と弟は,母に全部の遺産を相続させたいと考えました。 その際,本来であれば「母が全ての遺産を取得する」とい […]