遺留分と遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)
遺留分とは
遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
遺留分は、放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。これを遺留分侵害額請求と言います。
例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分侵害額請求を行うことができます。
※2018年7月に成立・公布された民法及び家事事件手続法の改正により、遺留分減殺請求は、金銭債権に一本化され、名称も遺留分侵害額請求になりました。
遺留分割合の例
相続人の遺留分として定められているのは、以下の通りです。
① | 兄弟姉妹 | なし |
② | 直系尊属のみが相続人 | 被相続人の財産の1/3 |
③ | その他(配偶者・子) | 被相続人の財産の1/2 |
① 法定相続人が配偶者と子の場合
配偶者:相続財産の1/4
子:相続財産の1/4
② 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:相続財産の1/2
兄弟姉妹:遺留分なし
・遺言書が出てきたが、自分の遺留分が侵害されている
・遺留分侵害額請求を行いたい
このような場合は、弁護士にご相談ください。