12月11日セミナー「改正相続法の上手な使い方と落とし穴」開催のお知らせ
- 2019.11.28
セミナー「改正相続法の上手な使い方と落とし穴」を下記の要領で開催致します。
セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。
【一般】FAX時の申込用紙
【セミナー会員】FAX時の申込用紙
なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。
定員超過の場合はお申込みを お受けできない場合がありますので予めご了承ください。
記 |
テーマ: | 改正相続法の上手な使い方と落とし穴 |
概 要 : | 改正相続法が内容により今年1月13日から段階的に施行され出しています。 そのような中で、自筆証書遺言が書きやすくなった、葬儀費用の払戻しがスムーズにできた等の声がある反面、手続が遅れたら、遺産分割前の預貯金の払戻しができなくなった、遺言で取得した不動産の登記ができなくなった、配偶者居住権を遺言で取得させるには相続させるではなく遺贈すると書かなければいけない、遺留分として不動産を譲渡すると譲渡所得税が発生等の落とし穴も見えてきました。 そこで、この1年で見えてきたと改正相続法の上手な使い方と、注意しなければならない落とし穴について具体例を用いてわかりやすく説明しますので、ぜひご参加戴ければと思います。 |
講 師 : | 官澤 里美(弁護士) |
日 時 : | 2019年12月11日(水) 15:00~16:30(受付14:40) |
場 所 : | 官澤綜合法律事務所 セミナー室 |
募集定員 : | 先着30名限定(要予約) |
参加費 : | 3,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。) |
※顧問先の方々、不動産オーナーズクラブ会員様は無料 セミナー会員様は1,000円(税込) | |
応募先 : | 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425 |
以上 |