河北新報 週刊オーレ掲載記事「義父の遺産は分けてもらえませんか?」
- 2019.08.20
毎週金曜日に発行される河北新報「週刊オーレ」に当事務所の弁護士が記事を掲載しています。
皆様の身近なお悩みに対してアドバイスしていますので、ホームページ上でも公開いたします。
ぜひご一読ください。
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【新着記事】
2019年8月2日発刊の週刊オーレは、弁護士渡部真莉奈が担当しました!
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【義父の遺産は分けてもらえませんか?】
Aさんは、夫に先立たれた後も要介護状態の義父と同居し、無償で介護を行っていますが、もし義父が亡くなった場合、夫の妻にすぎないAさんは義父の財産を相続できません。
ところで、本年7月1日施行の相続法改正により、被相続人に対して「無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族」は、相続開始後、相続人に対して特別寄与料の支払を請求できるようになりました。
本件の場合、Aさんは被相続人たる義父の親族です。Aさんが義父の介護という労務の提供を行うことにより、義父は介護施設等の費用の支出を免れ、財産を維持できたといえれば、Aさんは相続人に対して特別寄与料の支払を請求できると考えられます。
ただし、相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したり、相続開始の時から1年を経過したりすると請求ができなくなります。
請求が可能か悩んだら、まず弁護士に相談してみて下さい。
以上