河北新報 週刊オーレ掲載記事「行方不明の相続人がいる場合の相続手続き」
- 2019.06.20
毎週金曜日に発行される河北新報「週刊オーレ」に当事務所の弁護士が記事を掲載しています。
皆様の身近なお悩みに対してアドバイスしていますので、ホームページ上でも公開いたします。
ぜひご一読ください。
皆様の身近なお悩みに対してアドバイスしていますので、ホームページ上でも公開いたします。
ぜひご一読ください。
【新着記事】
2019年6月14日発刊の週刊オーレは、弁護士翠川洋が担当しました!
【行方不明の相続人がいる場合の相続手続き】
先日、以下のようなお問い合わせをいただきました。
父は5年前に亡くなり、母は父より先に亡くなっています。
父は5年前に亡くなり、母は父より先に亡くなっています。
私には弟が一人いましたが、先月亡くなりました。
弟は10年以上前に外国人女性Aさんと結婚したものの、Aさんは結婚後数ヶ月で本国に帰国したまま音信不通で現在も行方不明です。
先日、私が父名義の土地の相続登記をしようとしたところ、Aさんのハンコがないと登記できないと言われ困っています。
お父さん名義の土地は、あなたと弟さんが相続していましたが、弟さんが亡くなったことで、弟さんの相続分はAさんとあなたが相続します。
お父さん名義の土地は、あなたと弟さんが相続していましたが、弟さんが亡くなったことで、弟さんの相続分はAさんとあなたが相続します。
行方不明の外国人とはいえ戸籍上の妻Aさんも相続人なので、Aさんの合意がなければ相続登記はできません。
このような場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、Aさんの代わりに不在者財産管理人とあなたとで遺産分割協議を行うことができます。
そして、「土地はあなたが取得する。万一将来Aさんが現れたら代償金を支払う」という内容で遺産分割協議を整えることができれば、事実上対価なしで土地の相続登記ができることになります。
以上