河北新報 週刊オーレ掲載記事 「被相続人名義の預貯金の生前払戻し」
- 2018.05.08
河北新報 週刊オーレ掲載記事 「被相続人名義の預貯金の生前払戻し」
毎月第3週に発行される河北新報「週刊オーレ」に当事務所の弁護士が記事を掲載しています。
皆様の身近なお悩みに対してアドバイスしていますので、ホームページ上でも公開いたします。
ぜひご一読ください。
2018年4月20日発刊の週刊オーレは、武田賢治弁護士が担当しました!
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【被相続人名義の預貯金の生前払戻し】
ご家族が亡くなって相続人がその預貯金の取引履歴を調べてみると、被相続人の財産を管理していた別の相続人が、被相続人の生前、被相続人の口座から高額な払戻しを行っていたことが判明するケースがあります。
これが被相続人の払戻相続人に対する贈与であれば、遺産分割において、
払戻相続人に対する特別受益(遺産の前渡し)があるものとして話し合いを進めることになります。
他方、贈与でなく、しかもその使途も不明であれば、被相続人が払戻相続人に対する返還請求権を有していたこととなり、その権利が相続によって各相続人に承継されます。
そのため、各相続人は、払戻相続人に対して、各々の法定相続分に応じてその返還を求めることができます。
慌ただしい介護等の中で資料が散逸していることも多いのですが、紛争を未然に防ぐため、
贈与の場合には贈与契約書を作成しておくこと、高齢のご家族の財産を預かる場合にはその使途を明らかにする資料を大切に保管しておくことが重要です。
ご家族が亡くなって相続人がその預貯金の取引履歴を調べてみると、被相続人の財産を管理していた別の相続人が、被相続人の生前、被相続人の口座から高額な払戻しを行っていたことが判明するケースがあります。
これが被相続人の払戻相続人に対する贈与であれば、遺産分割において、
払戻相続人に対する特別受益(遺産の前渡し)があるものとして話し合いを進めることになります。
他方、贈与でなく、しかもその使途も不明であれば、被相続人が払戻相続人に対する返還請求権を有していたこととなり、その権利が相続によって各相続人に承継されます。
そのため、各相続人は、払戻相続人に対して、各々の法定相続分に応じてその返還を求めることができます。
慌ただしい介護等の中で資料が散逸していることも多いのですが、紛争を未然に防ぐため、
贈与の場合には贈与契約書を作成しておくこと、高齢のご家族の財産を預かる場合にはその使途を明らかにする資料を大切に保管しておくことが重要です。