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遺言の有効性が認められる場合の対応(遺留分侵害額請求)

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Aさんの父であるBさんが亡くなりました。Bさんの妻はすでに亡くなっていたので、Bさんの相続人はAさんとCさんです。Bさんが亡くなった後、「全財産をCに相続させる」という遺言書が見つかりました。Aさんは、遺言の有効性についても検討したものの、遺言が無効とされる見込みがないことがわかりました。
 
このような場合、Aさんは、一切財産を取得することができないのでしょうか。
答えは「ノー」です。
 
法律上、兄弟姉妹以外の相続人には、どのような遺言がされたとしても最低限もらえる取り分として「遺留分」を認めています。遺留分の額は、相続人が直系尊属(亡くなった方の父母や祖父母等)のみの場合は本来の相続分の1/3、それ以外の場合は本来の相続分の半分となります。
 
たとえば、上記の例でBさんの遺産が8000万円だったとすると、Aさんが法律上本来もらえるはずの法定相続分は1/2なので、その半分である1/4にあたる2000万円が遺留分となります。したがって、遺言の内容がどのようなものであっても、Aさんは、2000万円分については取得できることとなります。
 
なお、遺留分は、遺留分を侵害する内容の遺言書の存在を知った日から1年以内に権利を行使する必要がありますので、注意が必要です。
 
弁護士にご相談いただいた場合、弁護士が、まず遺言の有効性を争えないか検討いたします。その上で遺言が無効であると主張できない場合は、遺留分を計算し、遺留分に基づく権利を主張することを検討いたします。
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