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教えて!官澤先生!「家族信託とは?」

2018.07.13
老後の財産管理等のため家族内で信託を行うこと
 
「信託」とは、自分の財産の管理を、相手を「信」じて「託」すことです。
「信託」では、管理を頼む人(委託者)が、管理を頼む財産の所有権を信託の目的で頼む相手(受託者)に移転してしまいます。
平成18年に信託法が全面改正され、一般の人も信託が利用しやすくなり、家族内で信託を行うことが「家族信託」と呼ばれたりします。
 例えば、自宅やアパートなどの管理に不安が出てきた父親が、自分を信託の利益を受ける受益者・息子を受託者として不動産管理を目的とする信託契約を行い息子に所有権移転すると、父親が重い病気になっても、成年後見人不要で受託者である息子が臨機応変に修繕や売却等が行えるようになります。
第二受益者を妻・信託終了時の財産の帰属権利者を息子と指定すれば、遺言では難しい自分の不動産を自分→妻→息子と相続させるのと同じ効果を生じさせることができます。
そのため、信託が老後・死後の財産管理・承継を考える際の選択肢の一つになってきています。
(弁護士 官澤里美)

 

 

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