遺産分割の訴訟について
相続が発生して、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、法的手続きをとることができます。
また、調停がまとまらない場合には、審判続きに移行し、裁判官が審判を下します。
但し、そもそも遺産分割協議を行うにあたって、前提問題の事実関係に争いがあり主張が対立している場合には、民事訴訟を申し立てて、判決を受ける必要がある場合もあります。
例えば、ある財産が遺産に含まれるか否かについて争いがあるような場合、また、被相続人の預貯金が相続人の一部によって無断で払い戻されているような場合には、訴訟で解決せざるを得ないこともあります。
協議や調停の段階で、これらの事実関係に争いがある場合で、話し合っても平行線を辿ることは必至と思われる場合には、訴訟も視野に入れるべきです。
訴訟を提起するかどうかの判断は、相続の全体像の中で、訴訟の結果などを想定して行うべきです。
遺産分割の訴訟の流れや、訴訟になった場合の可能性などについては、事前に弁護士にご相談ください。