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【法務コラム】生前贈与には持ち戻し免除を

2019.10.17

-私には長男と次男がいるのですが、長男夫婦が私たち夫婦と同居して農業も頑張ってくれているので、長男に多くの財産を継がせたいと思っています。
今のうちから長男に農地や預貯金を贈与しておくのはどうでしょうか?

「贈与を受けると長男は喜ぶかもしれませんが、一定額以上の贈与を受けた人には贈与税が課税されますので、まず贈与税に注意する必要がありますね。

-農業後継者への農地の生前一括贈与の特例を利用するなど、贈与税が課税されないように注意すれば、長男に報いることが可能でしょうか?

「あなたが遺言を行わずに亡くなった場合、相続人は、あなたの遺産を原則として法定相続分を基準として分けることになります。
その際、生前贈与は、遺産の先渡しとみなされ、遺産に持ち戻して計算することになります。例えば、自宅2000万円・農地2000万円・預貯金2000万円の財産のうち農地を長男に生前贈与したとします。
相続人が長男・次男の二人の場合、生前贈与した農地を遺産に持ち戻すので合計6000万円の1/2である3000万円が長男の取得額となります。
既に農地を生前贈与で取得しているため、相続での取得額は1000万円となり、預貯金2000万円は全額次男が取得し、長男が自宅を取得するためには次男に代償金として1000万円支払うことが必要となってしまいます。そのため、生前贈与をしてもしなくても、同じような結果になってしまう恐れがあるのです。

-それでは、長男は大変です。どうしたらよいのでしょうか?

「遺言を行っておくのが一番なのですが、長男への農地の生前贈与について、遺産への持ち戻しを免除するとしておくとよいのです。
すると、農地について持ち戻しが行われないため、自宅と預貯金の合計4000万円の1/2である2000万円が長男の取得額となり、長男は次男への代償金無しで自宅を取得できることになるのです。

-なるほど、長男のような後継者に報いるために生前贈与をする際は、持ち戻し免除をしておかないと効果がないのですね。

「そうなのです。遺言を行わないまま生前贈与する場合は、持ち戻し免除を忘れないで下さい。

以上

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