【法務コラム】子どもたちのために遺言を
- 2019.05.23
-私の長男は、結婚して私たち夫婦と同居し、農業も頑張ってくれているので、
私が死んだときには、自宅と農地は長男に、
預貯金等は子どもたちに平等に相続させたいと思っているのですが、
どのようにしておくとよいでしょうか?
「それは良い息子さんですね。あなたのお子さんは何人いるのですか?」
-次男と長女もいますので3人です。
「それならば、あなたが考えている内容の遺言を行っておくのが一番ですね。
遺言を行っておけば、遺言の内容に従って相続が行われることになりますので、
相続でもめることが大変少なくなり、長男夫婦も安心して農業を行えるようになりますよ。
-子どもたちは仲が良く、私の言うこともよく聞くので、
今のうちに私が死んだときの遺産の分け方を言い残しておくだけでは駄目でしょうか?
「口頭で言い残しておくだけでは法的な効力はないので、
あなたが死んだ後、次男や長女がそれに従うとは限りません。
法的には子どもたちの相続分は平等ですので、
平等な相続を主張されると長男は苦しむことになりますよ。
-それは困ります。
では、もう少し年を取ったら遺言を書くことにしたいと思います。
「いや、遺言を行うのであれば早い方がよいですよ。
年を取って判断能力が無くなったら遺言はできませんよ。
元気でも急病や事故で亡くなることもありますし、思い立ったが吉日です。
仲が良い子どもたちを相続でもめさせないように、早めに遺言を行うことを考えてみて下さい。
-でも、あまり早く遺言を行って、その後の事情で考えが変わったら困りませんか?
「遺言は何度でも書き直しができますので、考えが変わったら書き直せば良いのです。
-わかりました。
では、さっそく私の今の考えで遺言を行ないたいと思いますが、
注意しなければならないことはありますか?
「遺言は何種類か方式があるのですが、法律で定められた方式を守っていないと無効になってしまいます。
また、方式は守られていても、内容が不明瞭だったり漏れがあったりすると、
遺言の内容や遺言に書かれていない遺産をどうするか等でもめることがあります。
せっかく遺言を行うのですから、詳しい専門家に相談し、
有効で内容も問題が起きないようなものにするように注意して下さい。
(弁護士 官澤里美)