【法務コラム】相続分譲渡と遺留分侵害額請求について注目判例!
- 2019.03.08
両親や家のために貢献してきた長男がいる場合、その長男に遺産の多くを相続させるとの遺言が行われていれば相続で揉めることを少なくできるのですが、遺言が行われないまま父親が死亡すると、母親と長男を含む子供たちが相続人となり遺産分割が必要となります。
そのような場合、相続人全員が長男が多く相続することに同意してくれるのであれば、円満に遺産分割を成立させることが可能となりますが、子供たちの一部が長男が多く相続することを同意しないと遺産分割協議が揉めて遺産分割調停の申立が必要となります。
そのような場合、長男が多く相続することに同意してくれている母親や妹から相続分の譲渡を受け、同意してくれない弟のみを相手方として遺産分割調停申立を行うことが早期解決のために効果的な場合が多いです。
ところで、その後に母親が死亡して母親についての相続が発生した場合、父親についての相続の際に母親が行った相続分譲渡は遺産分割の手法として行われたもので贈与ではないというのが一般的な理解だったと思います。
ところが、最近の朝日新聞の報道によれば、平成30年10月19日、以下のような贈与に該当して遺留分算出の際に考慮されるとの最高裁の判決が出たそうです。
『妻が夫からの相続分を、生前に1人の子どもに無償で譲渡した場合、他の兄弟の相続権が侵害されるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が19日、最高裁第二小法廷であった。鬼丸かおる裁判長は「無償の譲渡は原則として贈与にあたる」という初判断を示し、相続権侵害に当たるとした一、二審判決を支持した。
民法の定めでは、相続人は最低限得られる財産の取り分(遺留分)が保障されている。贈与された財産は、遺留分を算出する際に考慮されなければならないため、訴訟では相続分の無償譲渡が「贈与」にあたるかどうかが争われた。
第二小法廷は判決で、譲渡によって、相続人の間で経済的利益が移動すると指摘し、「財産的価値がある相続分を無償譲渡すれば、贈与にあたる」と判断。遺留分の算出で考慮する必要があるとした一、二審判決を支持し、相続分を譲渡された子どもの上告を棄却した。
訴訟でこの子どもは「父の遺産分割で財産を受け取っており、母からの譲渡ではない」と主張していた。』(朝日新聞平成30年10月20日朝刊)
これから最高裁の判決内容を精査する必要がありますが、今後は父親が先に死亡して母親は長男に多く相続させたいと思っている場合、母親が死亡した場合には相続分譲渡が贈与に該当して遺留分が算出されることを前提として、相続分譲渡の手法をとるのかどうか、遺産分割証明書のようなものを利用するのかどうか、注意しながら判断しなければならないことになりそうです。
最高裁の判決では「無償の譲渡は原則として贈与にあたる」とされているようですが、同居して母親の老後の世話をするということで譲渡を受けるのであれば、負担が付いているわけであり無償の譲渡ではないことになるのでしょうか?いろいろと研究・検討が必要です。
以上