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【法務コラム】遺言はどこに保管すればよいか?紛失したらどうなるか?

2021.02.22
Q. 
私が死んだ後に相続で子どもたちがもめないように、遺言を行っておこうと考えています。
作成した遺言は、どこに保管しておけばよいでしょうか?
また、万が一紛失したらどうなるのでしょうか?


A.
相続でのもめることを防ぐためには、遺言を行っておくのが一番です。
主な遺言としては、公証人に作成してもらう公正証書遺言と、遺言者が自分で作成する自筆証書遺言があります。
公正証書遺言は、公証人が遺言者からの依頼で遺言を作成し、証人2人以上の立会いのもとで確認し、遺言者・証人が署名押印して完成です。
遺言の原本は、公証人役場で保管され、遺言者は、原本に基づいて作成された正本や謄本の交付を受けます。
正本や謄本を紛失しても、原本に基づいて謄本の交付を受けて相続の手続を行うことができますので、保管や紛失で悩むことはありません。

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書して押印して完成です。
お手軽ではありますが、方式が守られていないと無効になりますし、生前は相続人に知られたくないときなどはどこに保管するか悩むことになります。
自分が死んだ後に遺言を見つけてもらえなかったり、遺言を紛失してしまえば遺言を行っていないのと同じになってしまいます。

そのような悩みを解決するため、令和2年7月10日から法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が始まりました。
遺言者本人が自分が作成した自筆証書遺言を持参して法務局に行って申請すれば、遺言の原本は法務局で保管され、相続人は、その遺言の情報の証明書の交付を受けて相続の手続を行うことができることになり、保管や紛失で悩まないで済むことになったのです。
 
(弁護士 官澤里美)
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