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相続人の中に海外在住の人や手続に非協力的な人がいるが早期解決が必要な遺産分割事件について、公証人による署名認証や調停に代わる審判の利用で早期解決できた事例。

2018.10.12

相続人の中に海外在住の人や手続に非協力的な人がいるが早期解決が必要な遺産分割事件について、公証人による署名認証や調停に代わる審判の利用で早期解決できた事例

相談者 70代 女性
手続 遺産分割調停(調停に代わる審判)

遺産は自宅のみだが長期間放置により相続関係が複雑になっており、依頼者が相続することに協力的だが海外在住の相続人や、調停にも欠席見込みの相続人がいて解決まで時間がかかりそうな遺産分割の事件の依頼を受ける。
しかし、依頼者も高齢等で早期解決を希望。

海外在住の相続人は、印鑑証明書に代わるものとして、居住地の領事官のサイン証明が必要だがなかなか面倒。
そうしたところ、たまたま日本に来ているというので、依頼者への相続分譲渡証書に署名の上で日本の公証人による署名認証でクリア。

非協力的な相続人は、調停で納得してもらうのが難しそうで、調停には法定相続分は欲しいとの回答書のみで調停には出席の見込みなし。

そこで、依頼者に法定相続分に応じた代償金の支払いを覚悟してもらい、ずるずると調停ではなく、非協力的な相続人は代償金を支払って依頼者が自宅を取得するとの調停に代わる審判を行って貰い、短期間で解決でき依頼者に喜んで貰えました!

 
以上
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