遺言に生前贈与を明記することにより遺留分侵害額請求を封じ込めた事例
- 2017.12.27
遺言に生前贈与を明記することにより遺留分侵害額請求を封じ込めた事例
仙台市在住のご高齢の母親から遺言の相談の事例。自分の世話をしてくれている息子に全財産を相続させ、自分から多額のお金をせびり取っている娘には何も相続させたくないとの希望。
娘は既に遺留分を超える特別受益を得ていると思うが、遺言者が亡くなってからではその立証に手こずることがある。
そこで、娘に渡した金銭の資料等を整理して残してもらうとともに、遺言の中に娘にこれまで渡した金額と息子が世話をしてくれていることを明記し、だから息子に全財産を相続させ、娘には遺留分の主張を行わないように記載。
母親死亡後、当初は自分にも相続分があると息巻いていた娘も、遺言の内容を見てさすがに沈黙。
遺言に生前に贈与した金額を明記したことで、遺留分侵害額請求を封じ込めることに成功しました。