相続の承認又は放棄の期間の伸長
- 2021.09.21
ご相談に至った経緯
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。何らの手続きを取らずに3ヵ月経過すれば単純承認したことになりますし、遺産の処分等をすれば単純承認したものとみなされます。
残された家族が戸惑うのは、亡くなった後に債権者から被相続人宛に請求書が届くことです。被相続人から負債のことを知らされていないと負債の全体像が分からず不安が募ります。
弁護士の対応・結果
まずは届いた請求書の整理や信用情報機関への照会など負債調査を行うことになりますが、3ヵ月の間に調査を終わらせて相続するかしないかを決めるのは難しいこともあります。
そのようなときは、3カ月が来る前に家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長申立」を行い、期限を先送りします。申立をすれば通常3ヵ月伸長が認められますので、6ヵ月の中で調査を尽くし、どうするか結論を出します。
結果
相続承認又は放棄の期間の伸長申立を認められました。
所感
依頼を受けたケースの中には、伸長申立てをしつつ、相続発生から6ヵ月間、債務調査を続けたところ、債権はすべて消滅時効期間を経過していることが分かり、消滅時効を援用して債権を消滅させ、相続することにしたというものがありました。
以上
弁護士 橋本治子