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不動産を売却することによって、遺留分減殺請求を円満解決できた事案

2021.09.04

分野

遺留分減殺請求(現遺留侵害額請求)

ご相談に至った経緯

被相続人である父が死去、相続人子2名(AさんとBさん)のところ、Bさんに全て相続させるとの遺言があったとAさんから相談を受けました。

相続財産は甲宅地のみ、その甲宅地の上に依頼者Aさん所有の乙建物がありました。

弁護士の対応・結果

まず、Bさんに対し、遺留分減殺請求通知を内容証明郵便で送付しました。

そして、依頼者Aさんは乙建物に居住しておらず、今後も居住する予定がなかったので、Bさんに対し、土地建物を売却処分し、その売却益の中で遺留分の支払いを行っていただくことを提案したところ、Bさんから了承を得られました。

 

結果

仲介業者に売却仲介を依頼し、買受希望者が現れたところで、土地・建物それぞれの価格をいくらとするか協議し、相続財産である甲宅地の価格から経費(仲介手数料等)を控除した残額の4分の1を遺留分としてBさんから依頼者Aさんに支払ってもらいました。

所感

依頼者Aさんから相談を受けて7か月ほどで解決しました。紛争を抱えていることは精神的な負担もありますし、比較的スムーズに解決できた事案だと思います。

 


以上
弁護士 橋本治子
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