親の財産の使い込みを認めさせ、相応の解決金を受け取った事例
- 2021.08.25
依頼者属性:60代女性
被相続人との関係:子
相手方:兄(4人兄弟のなかの長男)
人間関係
依頼者は4人兄弟の末っ子で、被相続人が亡くなった時には既にが亡くなっており、子どもである代襲相続人が3名となっていた。
ご相談に至った経緯
被相続人は生前相手方と同居していました。依頼者は被相続人の遺産の預金残高が想定していた額より少ないことに疑問をもったため、当事務所の弁護士に相談しました。
弁護士の対応・結果
依頼者からのご依頼を受け、被相続人の財産調査を行いました。調査を行った結果、被相続人が亡くなられる前の3年間に約1700万円の引き出しがあることが判明し、被相続人の遺産を相手方が使い込んだのではないかと疑われました。
そこで、相手方に対し、約1700万円の使途を確認したところ、相手方は、約900万円の部分は生活費や葬式に使ったと主張しましたが、残りの800万円については説明がなされませんでした。
そこで、当事務所は23条照会(説明する)し、相手方の口座の履歴を確認し、使い道のわからない800万円が入金されていないか確認しました。
すると、被相続人の口座から高額な預金が引き出された数日のうちに、相手方の口座にほぼ同額の高額な入金がされていたことが判明しました。
この事実を相手方に提示しましたが、被相続人の預金を入金したことを認めなかったため、訴訟を提起することになりました。
結果
訴訟においては、先述のとおり取得していた取引履歴を証拠として提出し、裁判官からも相手方を説得してもらって、和解にこぎつけることができました。
所感
相続財産が思いのほか少ないと思ったときは、残念ながら生前に関係者が使い込んでいる可能性があります。
23条照会を使うと、場合によってはお金の流れを調べることもできますので、弁護士に相談して、お金の流れや財産の調査を依頼されることをお勧めしています。
以上
弁護士 武田賢治