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農地を含む多数の不動産を所有している高齢の父が、同居する長男である相談者にほとんどを相続させたいと考えているものの遺言は嫌いとの相談について、民事信託(いわゆる家族信託)を利用して解決した事例

2018.10.12

農地を含む多数の不動産を所有している高齢の父が、同居する長男である相談者にほとんどを相続させたいと考えているものの遺言は嫌いとの相談について、民事信託(いわゆる家族信託)を利用して解決した事例

相談者 70代 男性
手続 民事信託

相談者のお父さんは、代々相続してきた自宅、農地、アパート等の多数の不動産を所有しているが、高齢で不動産の管理が大変になってきていた。
家を継ぐ同居する長男である相談者にほとんどを相続させて家を守りたいと思っている。
遺言をしておいてもらうのがよいと思うのだが、なぜかお父さんは遺言は嫌いでどうしたらよいか困っているとの相談。

お父さんは、不動産の管理を相談者に任せたいとの気持を持っているとのことで、これは民事信託(いわゆる家族信託)が使えるのではないかと考え、内容をわかりやすくお父さんと相談者に説明したところ、両者とも民事信託を行いたいということに。
そこで、他の相続人には何をどの程度相続させたいかも聴取り、それを民事信託終了時の財産の帰属権利者に反映させ、民事信託契約書を締結して不動産の登記も行うことにより、お父さんにも相談者にも安心・満足して貰えました。

なお、農地については、農地法で信託を原因とする所有権移転の許可が出ないので、贈与税猶予の特例がある農地の生前一括贈与で解決しました。

 
以上
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