遺留分の請求により土地と金銭を取得した事例
- 2022.03.13
相談背景
依頼者の父は土地を数筆所有しており(父自身相続した土地),その一角に自宅を建てて暮らしていた。
隣地には依頼者の姉夫婦が家を建てて暮らしていた。母は数年前に既に亡くなっている。父は亡くなる直前に遺言を書いており,全財産を姉に相続させるという内容だった。
依頼者としては,姉が書かせたのではないかという思いはあったが,父自体は高齢で心身ともに弱ってはいたものの特段認知症の問題はなく自宅で暮らしていたことから,遺言無効の主張は行わず,遺留分請求を行った。
当事務所の対応
姉が、話し合いの段階では一切拒否であったため訴訟提起。
なお,民法改正前であったため,土地については持分を主張しました。それに対して,姉からは依頼者が父や母から援助してもらっているとの特別受益の主張等があり熾烈な争いとなったが,根拠のない主張であったり,姉は姉で援助してもらっているものもあり,最終的には特段誰にも特別受益はないということを前提に,和解協議が行われた。当初は不動産を姉が全部取得して依頼者に代償金を支払う案が検討されたが金額が莫大なものになるため,一部土地(但し共有にするとトラブルになるため協議の上土地のうち上物がないところを一筆)を取得し,残りについて金銭の支払を受けるという形で決着した。