遺産分割調停により収益不動産及び現預金等を取得した事例
- 2024.06.17
ご依頼者
30代男性
ご相談前の状況
相続人は兄弟2人。
遺産として、実家不動産、収益不動産、その他現預金、証券等がありました。
ご依頼者は不動産の取得を強く希望していました。
不動産の取得者や分割方法等について協議が整わない中、相手方に弁護士が代理人として就任したため、当事務所の弁護士が依頼者の代理人として就任しました。
弁護士の対応・結果
遺産分割調停を通して、相手方と協議しました。
その結果、依頼者は収益不動産を取得したうえで、実家不動産は売却し、最終的には双方法定相続分に応じた財産額を取得する内容で分配しました。
弁護士のコメント
当事者同士の話し合いでは、どうしても協議が整わない場合でも、弁護士が関与し、調停等の手続を利用することにより、合意に至ることができる場合も少なくありません。
相続人間の関係性がこじれてしまう前に、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
(弁護士 小向俊和)