遺産分割解決事例
- 2024.06.10
ご依頼者
60歳以上 女性
ご相談前の状況
被相続人名義の不動産について、相続人が多数存在しており、依頼者の単独名義にするための同意を全ての相続人からは得られていませんでした。
弁護士の対応・結果
代理人となって遺産分割調停を申し立て、各相続人に代償金を払うことによって依頼者が単独取得できる旨の調停に代わる審判を出してもらいました。
各相続人から異議が出されることはなく、確定したため、代償金を支払い、依頼者が不動産を単独取得できました。
弁護士のコメント
相続人が多数存在しており、不動産の単独取得などの同意を全ての相続人から得ることが難しい場合であっても、遺産分割調停手続の中で調整を図り、同意を得た場合と同様の解決を図ることができることがあります。
(弁護士 浅倉稔雅)